レンタルDVDをHDDにリッピングしておけば、いつでもDVD鑑賞ができます。
しかし、法律上、本当に問題ないか調べてみました。
その結果、“村上や“の結論は以下のとおりです。(???)
【法律上(著作権法・不正競争防止法)の問題】
DVDからDVDへのコピー(複製目的) 無断でコピーガードを解除してコピーした場合、私的利用であっても、著作権法の「技術的保護手段の回避」に該当し、違法となります。 【疑問】 では、なぜコピーガードを回避するソフトがあるのでしょうか。製作者の同意がある場合を想定して?バックアップは複製ではないとの判断? |
DVDからHDDへのリッピング(鑑賞の手段) 私的利用であれば、著作権法上の問題はないようです。 不正競争防止法の「技術的保護手段の回避」にも、著作権を所管する文化庁の見解では、該当しないとされています。 レンタルDVDは貸出を前提とされており、それを私的利用のためHDDにリッピングすることは、違法ではないようです。(法律上確定されたものではありません。グレーです。) 【“村上や”の解釈】 レンタルDVDをPCでリッピングして個人的に鑑賞するのは、レンタルDVDをDVDプレーヤーで個人的に鑑賞するのと、手段が違うだけで、複製目的でないため合法です。 DVDプレーヤー(PCのDVDプレーヤーソフトを含む)を持っていない人は、リッピングして鑑賞するしか方法がないので・・・こういう結論になるのでしょうか。 【注意】 リッピングしたファイルの他人への配布(複製目的)は、当然、違法です。 |